REQUIREMENTS
技能実習生の要件
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❶18歳以上の外国人であること
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❷修得しようとする技術・技能が単純作業でないこと
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❸帰国後に、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定があること
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❹母国で修得することが困難な技術・技能を修得するため、日本で技能実習を受ける必要があること
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❺日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等があること
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❻自国の公的機関等から推薦を受けていること
ACCEPTANCE PERIOD
技能実習生の受入れ期間
技能実習生は、通常3年間の実習が可能です。 更に、技能実習生が技能検定3級に合格し、監理団体及び実習実施者が優良基準適合者の場合は、2年の追加実習が可能です。
NUMBER OF PEOPLE ACCEPTED
技能実習生の受入れ人数
常勤職員数により、技能実習生の受入れ人数枠が異なります。 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
実習実施者の常勤職員の総数 | 技能実習生の人数 | 優良基準適合者 |
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301名以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 |
201名以上、300名以下 | 15人 | 30人 |
101名以上、200名以下 | 10人 | 20人 |
51名以上、100名以下 | 6人 | 12人 |
41名以上、50名以下 | 5人 | 10人 |
31名以上、40名以下 | 4人 | 8人 |
30名以下 | 3人 | 6人 |
※例:従業員30人の企業様が技能実習生の受入れを行う場合、下図のように3年間で最大9人までの受入れが可能。
※団体監理型・企業単独型ともに、上記の人数を超えることはできません。 (1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍) ※常勤職員数とは、企業が社会保険を支払っている人数となります。