OUR ASSOCIATION
当組合の取り組み
私たち、日本文化トラスト協同組合は外国人技能実習機構(OTIT)の指導に基づき外国人技能実習生の受入れ事業を行なっている特定管理団体です。政府認定の信頼できる現地送り出し機関を通じ、ベトナムをはじめとするアジアの優秀な人材を紹介しております。法令遵守を徹底し、安心・信頼をモットーに外国人技能実習制度を通して企業様と実習生を繋ぐ架け橋になります。
TRAINING SYSTEM
外国人技能実習制度とは
開発途上地域等へ日本の優れた技能や技術・知識等の移転を図り、その地域の経済発展を担う人を育てる「人づくり」に寄与することを目的とした制度です。日本の企業が開発途上国等の意欲ある若者を技能実習生として受け入れ、実際に就労経験を積むことによって日本の技能を習得習熟し、帰国後母国の経済発展に役立ててもらう制度として、1993年の創設以来20年以上にわたり成果をあげてきました。我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。
一般的に技能実習対象職種に該当する企業様は当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。当組合は外国人建設就労者受入れの特定管理団体として認定されています。入国した技能実習生は、実習実施者(受入れ企業様)と雇用関係を結び実践的な能力を高めるために3年間技能実習を行います。

ADVANTAGES
受け入れ企業様のメリット

職場環境の活性化
技能実習生たちは旺盛な技術修得を目的に来日します。彼らが実習に打ち込む姿は非常に輝かしく職場に良い刺激を与え活性化に繋がります。

国際貢献・国際化
日本から海外への技能移転による国際貢献ができ、日々職場で実習生と接することにより、職場内の国際交流・国際理解を実現します。

作業効率・生産力アップ
技能実習生の受入れを契機に、受入れ企業様は作業工程やマニュアルを見直すことができ、作業効率の改善が期待できます。さらに、生産力アップにも繋がります。

業務の安定化
技能実習生は実習計画に基づいて技能実習を行いますので、最長3年間滞在が可能です。したがって安定した雇用の確保につながり、計画的・継続的な業務配分が可能になります。
OUR ROLE
当組合の役割
入国のための諸手続きのフォロー
外国人実習生を受入れまでには、合計6ヶ月の準備期間が必要になります。実習生の選考・面談や入国・在留に係る各種手続き、現地機関との取り決めなど様々なプロセスがあります。企業様が安心して技能実習を受入れられるよう経験豊富な当組合スタッフが責任をもってフォローいたします。


入国後〜実践的な日本語教育
入国後、技能実習生は当組合が提携している外国人技能実習学校に入校し、企業様への配属までの1ヵ月、より実践的な日本語教育を行います。日本語の勉強以外に防災体験、ゴミの分別指導、校外学習など日本で生活する上で必要なマナーや習慣・文化に触れるなど、1日も早く日本に馴染めるような研修を行なっています。また「技能実習生の法的保護に必要な情報」にいて講習を行い責任を持って技能実習生を企業様へ配属いたします。
実習期間中のフォロー
受入れ企業様配属後は専属の母国語スタッフと日本人スタッフが毎月定期訪問を行い、企業様や実習生に面談・指導を行っております。双方のご意見やご要望に合わせて柔軟にフォローし、技能実習指導員のバッグアップなど、実習の効率化やトラブル予防を実現することができます。

REQUIREMENTS
外国人技能実習生の要件

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❶18歳以上の外国人であること
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❷修得しようとする技術・技能が単純作業でないこと
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❸帰国後に、日本で習得した技術・技能を活かせる業務に就く予定があること
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❹母国で習得することが困難な技術・技能を修得するため、日本で技能実習を受ける必要があること
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❺日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等があること
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❻自国の公的機関等から推薦を受けていること
ACCEPTANCE PERIOD
外国人技能実習生の受け入れ期間
技能実習生は、通常3年間の実習が可能です。
更に、実習生が技能検定3級に合格し、監理団体及び実習実施者が優良基準適合者の場合は、2年の追加実習が可能です。

NUMBER OF PEOPLE ACCEPTED
外国人技能実習生の対象職種
常勤職員数により、技能実習生の受け入れ人数枠が異なります。
常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 | 優良基準適合者 |
---|---|---|
301名以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 |
201名以上、300名以下 | 15人 | 30人 |
101名以上、200名以下 | 10人 | 20人 |
51名以上、100名以下 | 6人 | 12人 |
41名以上、50名以下 | 5人 | 10人 |
31名以上、40名以下 | 4人 | 8人 |
30名以下 | 3人 | 6人 |
※例:従業員30人の企業様が技能実習生の受入れを行う場合、下図のように3年間で最大9人までの受入れが可能。

NECESSARY ENVIRONMENTAL EQUIPMENT
受入れ企業様に必要な環境整備
技能実習生を受け入れるには外国人技能実習制度に基づいた環境整備が必要です。
宿舎・生活用品
技能実習生が生活する宿舎と必要最低限の生活用品(冷蔵庫やテレビおよび調理器具など)をご準備ください。


社会保険の加入
健康保険や労災など他の社員と同等の待遇をご用意していただく必要があります。
技能実習責任者の選任
技能実習責任者講習を修了し、技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある常勤の役職員の方。


技能実習指導員の選任
技能実習生が修得しようとする技術、技能及び知識について5年以上の経験のある常勤の役職員の方。
生活指導員の選任
日常生活も含め技能実習生の生活指導のために充分な時間をとることができる常勤の役職員の方。

STEP
お申し込みから配属までの流れ

お申し込みから配属まで約6〜9ヶ月必要です。配属後、企業様のもとで実習が始まります。
お問い合わせ・お申し込み
まずは「お電話」もしくは「お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。弊組合スタッフが訪問し、外国人技能実習制度について分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。企業様がはじめて「外国人技能実習生」を受け入れるにあたり疑問点やご要望等を全て解消し、ご理解いただいた上でお申し込み受付となりますのでご安心ください。
送り出し機関に技能実習生の募集を要請
企業様のお申込内容に基づき、現地で候補生(募集人数の2〜3倍)を募集します。その後、応募のあった人材が貴社のご要望にマッチしているか、送り出し機関が書類選考を行います。
送り出し機関で最終面接
書類選考を通過した実習生候補がどのような人材なのか、企業様自身の目で確かめて頂きます。じっくりと検討・専攻していただき、技能実習生として受け入れる人材を決定します。
送り出し機関で入国前講習
最終面接を通過した技能実習生は、現地の送り出し機関で3〜6ヶ月日本語の読み書き、礼儀・マナー・文化等を学びます。
入国申請手続き
最終面接後、送り出し機関の講習と並行して、当組合と送り出し機関が密に連携を取りながら技能実習計画書の申請・在留資格認定及びビザの申請等、技能実習生の入国申請手続きを進めます。
技能実習生入国・入国後講習
現地で日本についての学習を終えた技能実習生が日本に入国します。当組合が空港まで出迎えし、寮が併設された研修センターまで案内します。技能実習生はそこで1ヶ月間、日本語や日本での生活の仕方について更に理解を深めます。
企業様に配属・実習開始
技能実習生が企業様へ配属されます。配属日当日は、当組合が企業様まで技能実習生を送り届けます。企業様にとっても技能実習生にとっても、ここからが技能実習のスタートです。実習開始後も当組合が双方の「架け橋」となり、しっかりとサポートしてまいりますのでご安心ください。